「役職」を変更して 社長の手取りを最大化する

「就業実態」を変えて世帯収入を増やす!

オーナー企業では親族を役員にして所得分散させ節税を図るケースが多く見られます。しかし、その役員は就業実態にかかわらず、意外と「常勤役員」とされています。ならば、「常勤」を「非常勤」に変更することで、社会保険料を削減し、世帯単位の手取りを増やせる可能性があります。

社会保険では報酬の多寡は関係ありません。「常勤」か「非常勤」だけの違いです。そして、「非常勤」であれば、社会保険の適用から外れるのです。それでは何をもって「常勤」と「非常勤」が決まるのか。実は、「常勤役員」と「非常勤役員」との法的な“線引き”は存在しないのです。

そこで、社会保険の適用については“就業実態”を見られることになります。つまり、名目だけ「非常勤」にするのではなく、就業実態を変更する必要があります。就業実態が変わらなければ、社会保険適用者と判断される可能性があるためです。

「非常勤」の就業時間・就業日数は正社員のおおむね4分の3未満を目安とします。具体的には1日の就業時間6時間未満、1週間の就業日数4日未満、1ヶ月の就業日数16日未満が目安です。

非常勤役員の就業時間・日数の目安

これを見ると、「常勤」であっても「そもそもこんなに就業してないな・・・」というケースもあることでしょう。繰り返しますが、社会保険では報酬の多寡は関係ありません。極端な話、報酬5万円だろうと、報酬50万円だろうと、「常勤」なら社会保険適用者であり、「非常勤」なら社会保険非適用者だということです。

ただし、「非常勤」で社会保険の加入資格を喪失すると、国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。そこで、「非常勤」の年収を130万円未満(60歳以上は年収180万円未満)に抑えるようにします。そうすることで社長の「被扶養者」(第三号被保険者)になりますので、保険料負担がなくなります。

■ 「扶養」に関する社会保険と税金の違い

ここで基本的なことを確認しておきます。まず「扶養」といっても「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」の2つがあります。それぞれはまったく別の扱いになります。

【社会保険上の「扶養」の意味】

妻や親を扶養に入れることで健康保険は「被扶養者」になり、国民年金は「第三号保険者」になるので、「被扶養者」の保険料負担がなくなります。ただし、「被扶養者」の年収が多いと対象から外れます。いわゆる「130万円」の壁です。(60歳以上は「180万円」の壁)

社会保険上の被扶養者の収入基準

【税金上の「扶養」の意味】

扶養して養っていることに対する所得税や住民税の控除があります。扶養している実態が必要ですが、「扶養者」には38万円の控除額がありますので課税所得を抑えることができます。ただし、「被扶養者」の収入が多いと扶養に入れません。いわゆる「103万円」の壁です。

 

■ 世帯収入を変えずに手取りを増やす方法

このことから親族役員を「常勤」から「非常勤」にして、さらに年収103万円以下にすれば、「社会保険料」も「税金」もかからないということが分ります。ちなみに、【方法9】で触れたとおり、「通勤手当」は別枠で非課税手当として支給できます。仮に、夫が社長、妻を「常勤役員」にしている場合です。妻の就業時間は1日6時間未満。夫の役員報酬は月60万円で妻の役員報酬は月20万円だったとします。

そこで、妻を「非常勤役員」にして、役員報酬を月8.5万円に変更します。一方、夫の役員報酬には妻の減額分を上乗せします。なお、妻は社会保険の資格を喪失しますが、社会保険は「被扶養者」(第3号被保険者)になりますので同様の給付が受けられます。(※将来の年金受取額は減ります)

すると、どうなるか?

対策前後

ご覧のとおり、世帯単位で「年間474,576円」の手取りが増えることになります。もちろん、夫の報酬が増えた分、所得税と住民税は上がります。しかし、妻の役員報酬には税金がかかりません。その点を加味すれば削減効果の方が断然高くなるわけです。

ちなみに、妻の役員報酬減額分を夫の役員報酬に上乗せしなければ、「年間705,072円」の社会保険料削減効果になります。妻の役員報酬減額分は【会社】に残ることになるわけですが、【会社】と【社長】のサイフは表裏一体です。「非常勤役員」でも退職金は支給できますし、退職所得控除も使えます。

対策前後2

「年間705,072円」を支払原資に【会社】で10年間積み立てれば計7,050,720円です。この程度の金額なら退職金として支給しても退職所得控除があるので「無税」で受け取れます。「非常勤」でも就業実態があれば税務署も問題としないでしょう。なお、「非常勤役員」は複数人いてもいいわけです。所得分散という意味でも“頭数”を増やすのも有効です。

【退職金税制】

  • 退職所得控除 = 70万円 ×(勤続年数-20年)+ 800万円
  • 1/2課税 = (退職にかかわる収入金額-退職所得) ÷ 2
  • 分離課税 = 他の所得と合算されない

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