「報酬」に該当しないもので 社長の手取りを最大化する社会保険料を削減する3つの基本的手法 これは「報酬」に該当しないもので社会保険料を削減する方法です。社会保険で規定する「報酬」に該当しないものを会社から社長に支給することで、額面を変えずに社会保険料...
役員報酬最適化(社長の年金)社長・役員のための年金対策・・・在職老齢年金対策プラン 法人と個人の支出は“1円”も変えず社会保険料だけ大幅削減! さらに、本来受け取れなかった年金を受け取れます・・・ 60歳以上のシニア役員向けの年...