社長の借入金対策

借入金返済対策プラン

本当の保障とは<事業継続資金と連帯債務保証対策>

2020年10月現在、新型コロナウィルスの影響で、出費を抑えたいと考えておられる経営者様も少なくないかと思います。

つい数年前に加入された経営者保険の支払いについて、どうしようかと悩まれているのでないでしょうか。支払い方法を変更するなど対策がいくつかありますので、無料相談に申し込んでみてください。

もしくは保険を解約して、解約返戻金を事業資金に充当しようと考えておられる方も少なくないと思われます。ただ、その場合、解約後に無保険状態となってしまいます。

社長個人に関しては、金融機関からの借入債務を負っている場合、連帯保証人は奥様のケースが多いかと思います。社長に万一の場合は、奥様が借金を負うことになってしまいますので、十分な保障額が必要となってきます。

また法人における事業資金の借り入れがある場合は、個人保障よりも深刻な事態となります。経営者が死亡すれば、当面の運転資金が必要になることはいうまでもありませんが、場合によっては会社を清算するための資金(従業員の退職金など)が必要となるかもしれません。

そのうえ、借入金を返済するとなると、手元資金だけでは困難な場合が多いと思われます。

 

以上から、不慮の死亡事故による借入金の返済リスクを回避するために、一定の生命保険による保証が有効であることが理解できます。

 実際のプランニング

実際のプランニングでは、借入の性質、返済までの期間によって、生命保険商品を検討していくことになります。

本当に万が一の返済ができないリスクだけのことを考えるのであれば、保険料が安い定期保険または収入保障保険でヘッジすればよいでしょう。特に、将来的に借入金が減少していくといった前提条件があれば、死亡保険金額が減少していく逓減定期保険または収入保障保険が最も適しているといえます。また、一定時期に一括弁済するような借入の場合であれば、返済原資そのものを長期にわたって積立てるタイプの保険(終身保険または長期平準保険、逓増定期保険)が適しているといえます。

こういった借入れのリスクヘッジを目的とした保険のかけ方には、様々なパターンが考えられます。不動産投資を積極的に行っている方の中には、不動産の担保評価が借入金の金額を下回っている場合(いわゆる担保割れの状況)には、その差額分について定期保険を掛けるといった例もみられるようです。

万が一の際でも借り入れは必ず完済するという強い意思を感じますが、経営者としてのモラルという点でも尊敬に値します。

 

このような保険による信用の築き方は、上手に金融機関と渡り合うテクニックの1つなのかもしれません。しかし、このような例はむしろ例外的で、保険金額が多額に及ぶ場合は保険加入による効果が、それに対して得られる経済的利益に見合っているかどうか慎重に見極める必要があります。

 

では、どれくらいの保障があればいいのでしょうか。悩む経営者も多いかと思います。むやみやたらに高い保険をかけても無駄になることがあるので、適正な額を具体的に考えてみましょう。

 

社長が負うべき責任と保障額の計算

社長に万が一の場合に、背負うべき責任は3つ考えられます。まず1つ目は従業員への給与保障の責任、2つ目は取引先・金融機関に対する借入金の返済責任、3つ目は家族に対する生活保障と連帯保証の責任です。

それぞれに対して、どのくらいの保障額が必要か、見て行きましょう。

社長の「従業員への責任」

まず「従業員への責任」ですが、中小企業の場合、会社イコール社長ということが多く、社長が亡くなるということは会社の看板が消失することで、売上が一時的にダウンすることも多いのです。こうした一時的なな売上減少をカバーする資金や、従業員を継続して雇用するための資金も必要です。そうしたことを考えると、大体次のような計算式によって必要額が見えてきます。

 

年間給与手当÷12×給与保証期間(3ヶ月程度)

 

保証期間を3ヶ月程度としたのは、さまざまな事務手続きなどで3ヶ月くらいは仕事にならないことも多いので、このくらいは給料の確保をしておいたほうがいいと考えるからです。

社長の「取引先・金融機関への責任」

2番目は「取引先・金融機関への責任」です。社長は会社の顔です。中小企業の場合、社長の信用力=会社の信用力ともいえます。ですので、その社長が亡くなることは、取引先の信用を低下させ、「借入金をいったん全額返済してほしい」などと要請されることがあるのです。とくに、社長の家や土地を担保にして借入れをしている場合などは、なおさらです。

これらのことを考えて、必要な保障額は次のように考えられます。

 

(買掛金・支払手形+長期・短期借入金)×1.55・・・×1.55にしているのは、持っていかれる税金を加味しているからです。

社長の「配偶者・家族に対する責任」

3番目は「配偶者・家族に対する責任」です。

まず、残された社長の家族の生活資金を確保しなければなりません。さらに、金融機関から借り入れている場合、社長個人が借金をしていることが多いと思います。その場合の連帯保証人に奥様がなっているケースがほとんどではありませんか?

奥様や家族へ債務を負わせるのは、避けるべきだと考えます。また、社長が万が一の場合、相続税は確実に大きな負担となります。他に、役員が亡くなった場合には、死亡退職金や弔慰金の準備もしておかなければなりません。

そうしたことを考えると、次のような計算式で算出できると思います。

 

社長個人の借金に関しては

(買掛金・支払手形+長期・短期借入金)×2・・・×2(*税金を加味)

 

役員退職金=役員最終報酬月額×在任年数×功績倍率

保険料の安い、全額損金型経営者保険

先の見通せない経済状況のため、現在加入中のいわゆる「節税保険」を解約しないといけない喫緊の場合もあると思いますが、その前にひとまずご相談ください。解約のほかに支払い猶予・貸付などの特例が使えるなどの方法がいくつか使える場合がございます。先に述べたように社長に万が一のことがあった場合の「保障」そのものをなくしてしまうのは避けなければいけないと思われます。

また金融機関からの融資や決算に合わせて、保険の加入を加入・再加入を検討されておられる経営者にもご提案したいのが、

契約返戻金のない「保障を重視した」経営者保険です。年齢や健康状態によって、保険料が30%超安く抑えられる可能性があります。

これまでと保障額は同じながら固定費である保険料を抑えられることはかなりのメリットであると思われます。

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