全額損金で単純返戻率100%

全額損金で単純返戻率100%の商品で240万円も利益削減!

基本の節税対策方法

最初の節税対策として使いたいのが、「経営者セーフティー共済」です。全額損金で単純返戻率100%の商品とは、この「経営者セーフティー共済」なのです。

公的機関が作っている共済制度というのは、節税対策として「使える」ものが多いですね。

その中で「経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)」というのは、秀逸である節税商品だと思います。様々な決算対策の中では地味な存在ではありますが、経営者の方々に必ず導入をお願いしているのがこの「経営セーフティー共済」への加入です。

 

この名称を聞いたことがないという人も、旧名称の「中小企業倒産防止共済」という名称ならご存知かもしれません。

この「経営セーフティー共済」というのは、得意先に不測の事態が起きた時の資金手当てをしてくれる共済です。

 簡単に言うと、毎月ある程度のお金を積み立てておいて、例えば毎月5,000円~20万円の掛け金を支払えば、もし取引先が破綻してしまったとか不渡りを出して売掛金などの回収が困難となった場合に、積み立てておいたお金の10倍または売掛金債権のいずれか少ない方を無利子で貸してくれますよ、という制度です。このように、この制度の本来の目的は取引先の経営破たんによって連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐことです。しかし、ここで注目してほしいのは、節税対策としても非常に優れている点です。

 

掛け金は全額損金に計上。3年40ヶ月で解約手当率100%

 もし不測の事態が起こらなかった場合は、40か月以上加入していれば、積立金は全額、解約手当金として返してもらうことができます。利息こそつきませんが、定期預金のようなものだと思っていただいてもよいでしょう。

40ヶ月未満の加入者は、若干返還率が悪くなります。なお、納付月数が12ヶ月未満で解約をすると返戻率は0%なので、くれぐれも12ヶ月未満の解約は避けてください。12ヶ月以上なら40ヶ月に満たなくても、納付月数に応じて80~95%の解約手当金が受け取れます。

また積立金の95%までは、不測の事態が起こらなくても借り入れることができます。この場合は利子がつきますが、それでも1.5%という低率です。なので、運転資金がたりないときには、この貸付金を借りることをお勧めします。

 つまり、「経営者セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)」というのは倒産防止保険が付いた預金のようなものなのです。金融商品としてみても、非常に有利なものといえます。

 国が全額出資している独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営しているので、この期間自体が経営破綻する心配はないといってよいでしょう。

 

また、この制度の素晴らしい点は、掛け金が全額経費に計上できるという点です。経費を使いながら資産を蓄積できるという、節税商品としては申し分ないものだといえます。さらに、1年分の前払いも出来、払ったときの事業年度の経費に入れることができます。

なので、儲かった年の期末の税金対策として活用することもできるのです。

 

現在、90万人前後が加入しています。これは、本当に使わないと損ですね。

経営セーフティー共済は、掛け金の額を5,000円から20万円まで自分で設定できます。掛金の上限は800万円までと決まっています。

 また途中で増減することもできます。なので初めの掛け金は、節税のために最高額にしておいて景気が悪くなったら減額する、という手も使えます。解約すると、解約手当金は雑収入に計上されるため、会社が黒字であれば、税金を支払う必要があります。しかし、赤字の時に解約すれば、解約手当金の益金と相殺されるため、税金もかかりません。

 また手続きも非常に簡単なので、100万円程度の利益(所得)を減らしたいというような場合には打ってつけの節税策といえるでしょう。決算対策の基本として「経営セーフティー共済」をぜひ利用するべきです。

 

ポイント

・経営セーフティー共済(中小企業倒産防止共済制度)に加入して積立すれば、取引先に不測の事態が起きたとき、積立金の10倍まで無利子で借入れることができる。

・積立金は全額経費に算入できるうえ、1年分前払いすれば、前払いした時の事業年度の経費にできる。

・40ヶ月加入すれば、積立金は解約した時に全額返還される。

・取引先に不測の事態が起きなくても、積立金の95%までは1.5%の利子で借り入れることができる。

 

弊サイトから「経営セーフティー共済」の手続きを案内ができるアドバイザーをご紹介もできすので、お気軽にご相談ください。

 

 

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