会社法人に残したお金を30%増しで受け取る方法

会社法人に残したお金を30%増やして受け取る方法

※当記事での法人向け生命保険の税務上の扱いに関する記載は、2018年12月以前の国税庁の通達を前提としております。
記事内の一部は、現在のルールとは異なりますので、ご注意ください。

2019年7月以降の新しいルールによる、損金算入率が施行されることになっております。詳細は国税庁・金融庁・各保険会社が公表する内容をご参照ください。

これは報酬を後払いにして退職所得で受け取る方法です。例えば役員報酬の一部を、外部積立(生命保険など)で運用します。すると、社長にとっては積立期間中の税負担は損金割合によって軽減されます。社会保険料負担も軽減されます。こうして運用した外部積立を最終的に退職金として受け取れば後で税と社会保険の軽減分がそのまま手取り増となって返ってくるわけです。

役員退職金の税制メリットとは?

税法上の役員退職金の取り扱いを整理してみましょう。まず支払う側の会社法人です。退職金支給は損金算入できますので、法人税の抑制効果があります。次にもらう側の個人です。社長は退職所得控除が適用されて、それを上回る金額も1/2課税になります。さらに、退職金は分離課税であり、他の所得とは合算されないメリットがあります。このように退職金には他の所得にはない税制上のメリットがあります。また、報酬の一部を下げて、その分を外部積立に回せば社会保険料の負担額も少なくなります。その点からも社長の生涯手取りを最大化させるために、報酬の一部を外部積立して、最終的に「退職金」で受け取るシナリオが効果的なのです。

退職金税制

  • 退職所得控除 = 70万円 ×(勤続年数-20年)+ 800万円
  • 1/2課税 = (退職にかかわる収入金額-退職所得) ÷ 2

分離課税 = 他の所得と合算されない

例えば、退職金積み立ての役員報酬1,200万円と退職金積み立ての役員報酬600万円+退職金積立600万円とで社長と会社のコスト負担を比べてみましょう。15年間で簡易計算してみます。

退職金積み立て前:役員報酬・年1,200万円のケース

退職金積み立て前:役員報酬・年1,200万円

【社長のコスト負担】

総支給額12,000,000円 - 手取支給額8,623,858円 = 社長のコスト負担3,376,142円 ・・・A

【会社のコスト負担】

法人社保1,342,342円 ・・・B

【社長のコスト負担+会社のコスト負担】

∴ A(社長のコスト負担) + B(会社のコスト負担) = 計4,718,484円 ・・・C

退職金積み立て後:役員報酬・年600万円 + 退職金積立・年600万円のケース

退職金積み立て後:役員報酬・年600万円 + 退職金積立・年600万円

【社長のコスト負担】

総支給額6,000,000円 - 手取支給額4,602,164円 = 社長のコスト負担1,397,836円 ・・・D

【会社のコスト負担】

法人社保881,340円 ・・・E

【社長のコスト負担+会社のコスト負担】

∴ D(社長のコスト負担) + E(会社のコスト負担) = 計2,279,176円 ・・・F

 退職金積み立て前では社長と会社のコスト負担は4,718,484円になります。一方、退職金積み立て後では社長と会社のコスト負担は2,279,176円です。その差額は2,439,308円になります。これが15年続けば累計で36,589,620円(2,439,308円×15年)です。

∴ F - C = 差額2,439,308円

2,439,308円 × 15年 = 累計36,589,620円

 

一方、15年間は600万円を外部積立に回していますので合計が600万円×15年=9,000万円です。この9,000万円を退職金で受け取ると税額は次のとおり、1,595.4万円になります。

 

退職所得の計算 (※勤続30年で計算)

  • 退職所得控除1,500万円 = 70万円 ×(勤続年数30年-20年) + 800万円
  • 課税所得3,750万円 = (9,000万円-退職所得控除1,500万円) × 1/2
  • 税額1,595.4万円 = 課税所得3,750万円 × 所得税率40% - 所得控除279.6万円

課税所得3,750万円 × 住民税率10%

∴ 所得税+住民税=税額1,595.4万円

15年間のコスト負担の差額累計は36,589,620円。これは手取り増加要因です。一方、退職所得税額は1,595.4万円。これは手取り減少要因です。そこで、増加要因と減少要因を差引します。その結果、15年間600万円を外部積立すると、「2,063.5万円」が手取り増になるわけです。

∴ コスト負担の差額累計3,658.9万円 - 退職金税額1,595.4万円 = 差額2,063.5万円

ただし、役員報酬の一部を下げて退職金の積み立てに回すことは法人所得の増加につながります。このままでは「法人税」で持って行かれてしまいます。そこで、積立分を経費で落として課税を繰り延べられる生命保険などを活用して簿外で退職金を積み立てることが重要な対策となるわけです。

簿外で退職金を積立てる2つの方法

簿外で退職金を積立てる方法には2つあります。ひとつは経営セーフティ共済(官製共済制度)、もうひとつは生命保険(民間保険会社)です。両者のおもな違いは次のとおりです。

経営セーフティ共済と生命保険の比較

経営セーフティ共済と生命保険の比較

やはり、コストパフォーマンスの点では経営セーフティ共済に軍配が上がります。しかし、経営セーフティ共済は累計800万円という積立限度額が決まっています。これでは退職金積立原資としては不足でしょう。よって、積立限度額の800万円までは経営セーフティ共済に加入し、それを超える部分は「生命保険」で準備するというのが合理的な選択肢の1つといえます。

その他、小規模企業共済があります。

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 通常、社長の「手取り」を増やすには報酬を上げるしかありません。しかし、報酬を上げれば、そこには「税金」と「社会保険料」の高額な負担が待っています。国は「給与所得控除」の縮小などで個人課税を強化していますし、社会保険料も平成29年度まで増え続け、最終的に31.5%(労使合計)の負担割合になります。ゆえに、今後ますます「稼いでもお金が残らない・・・」という状況が続きます。

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これは、役員報酬900 万円の社長のケースです。ご覧のとおり、【対策前】と【対策後】とでは社長の手取りは「年額1,705,710円」アップしています。5年間でみると「累計8,528,548円」です。一方、会社にしても法人負担分が「年間301,602円」減少しています。5年間でみると「累計1,508,008円」です。すなわち、社長、会社ともに手元に残るキャッシュは増えているわけです。その額は「年額2,007,311円」、5年間でみると「累計10,036,556円」にもなります。

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